法人成年後見事業

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認知症や障がいなどにより判断能力が低下していくと、預貯金や不動産などの財産を管理したり、必要なサービスの利用や入院・入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でするのは難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、その人に代わって手続きをおこなう人(成年後見人等)を家庭裁判所に選任してもらう制度が、成年後見制度です。市社協も法人として、成年後見人等の受任をしています。利用にあたっての手続きは家庭裁判所で行います。




お問い合わせ

権利擁護センター
087-811-5250

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