レンタル車いす

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レンタル車いす

令和7年9月1日より、貸出期間およびメンテナンス協力金が下記の通り変更になります。
8月31日までのページはこちら

予期せぬけがや病気、長時間歩くのが難しいなど、一時的に車いすが必要な方に車いすを貸出しします。

高松市在住の方であれば、どなたでも申請できます。
ただし、介護保険の認定がある方は、介護保険でのレンタルが基本となります。
貸出し期間は1週間。利用に際して1台につき1回200円のメンテナンス協力金をいただきます。
(学校や企業などで行う福祉教育での利用の場合は不要)
本所以外に各支所でも貸出可能です。お近くの高松市社協の窓口にお問い合わせください。


各種書類




お問い合わせ

経営クリエイティブ課
087-811-5666

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